
2025年3月の流行語大賞は間違いなく「商品券」でしょうw
とまぁ、政治の闇は置いといて👮
そもそも
商品券をプレゼントする行為は何ら違法性ございません。
会社でも賞与の一環として、従業員に支給されることがあるでしょう。
会社の経理上は「給与」扱いで税務申告していれば問題ないわけです。
あれ、
法人でない国会議員が
国会議員へプレゼントする時は、、、
(うん、この辺でやめておこうww)
3月ですし
大学合格のお祝いや
新社会人の門出や
新国会議員へのプレゼントに(もういいすか?ww)
商品券を貰って、使い道に困っていませんか?
現状、
全国百貨店商品券なら96%
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〒617-0001
京都府向日市物集女町クヅ子5番地 ハイツグレースメイト1階
おたからや物集女店(おたからやもずめてん)
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