おたからや物集女店のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。
いつも買取商品の紹介をしておりますが、ちょっと今回は消費税について。
2019年10月から、軽減税率が適用されない商品は10%の消費税が課せられます。
お客様からもちょくちょく「何か変わることあるの?」と聞かれます。
結論から言いますと、売却されるお客様に変更点はございません。
そもそも消費税とは、「購入する側が、販売する側に支払う」もの。
ややこしいですねw
つまり「売る側(お客様)」に対して「お店側(買取する私たち)」が消費税を支払うことになります。
要は、査定金額は内税(消費税を含む金額)であり、我々から税務署へ消費税を支払う流れ。
では、お客様からすれば「消費税分の買取金額をもらってるけど、これって申告するの?」
なんて思う方がおられるかもしれませんが、
ご安心ください。消費税の課税対象については、以下のように定められています。
・法人
・納付免税枠1000万円を超える個人事業主
、、、1000万円ですよ?また、商品券やプリペイドカードは非課税取引です。
一般のお客様からすれば、ほとんどの方が関係ない話であること、ご理解頂けますでしょうか?
このように、買取商品だけでなく、買取にまつわる税金エトセトラも、お気軽にご相談くださいませ。
少しでも不安を減らし、スッキリしたお取引となるよう心掛けております。
お待ちしてます。

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